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所得税の確定申告

トップ > くらしの情報 > 総合窓口 > 税金 > 所得税 > 所得税の確定申告

1.所得税の確定申告

2.確定申告が必要な方

給与所得以外の場合

(注)原則として所得の合計額が所得控除額の合計額(基礎控除のみなら38万円)を超える場合、確定申告が必要です。

給与所得の場合

3.確定申告できる方または検討されたほうがよい方

  1. 給与所得者で、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、住宅借入金等特別控除などの適用を受けられる方
    (注1)雑損控除~自然災害や盗難などの被害を受けた方で一定の要件に該当する場合
    (注2)医療費控除~同一世帯に属する家族の医療費の総額が1年間に一定額を超えた場合
    (注3)寄附金控除~国や地方公共団体になどに特定寄附金を支出した場合
    (注4)住宅借入金特別控除~住宅を新築したり増改築をしてローンを組んだ方で一等特別控除定の要件に該当する場合
  2. 給与所得者で、年末調整洩れがあった方(生命保険料控除、地震保険料控除などの受け忘れ等)
  3. 年の中途で退職した給与所得者で、再就職せず年末調整を受けていない方
  4. 退職金の支払いを受けた際「退職所得の受給に関する申告書」を提出せず20パーセントの税率で源泉徴収された方で、源泉徴収された税額が納めすぎとなっている方
  5. 予定納税していた方で、所得が少なく確定申告の必要がない方
  6. 副収入所得が20万円以下の給与所得者で、副収入につき源泉徴収されている方
  7. その他、損失の繰越控除を受けたり、居住用財産の譲渡にかかる特別控除の適用をうけたりする場合。特例を適用した結果、税額がゼロとなる場合であっても確定申告が必要です。

お問い合わせ先

標茶町役場 税務課税務係
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
TEL 015-485-2111 FAX 015-485-4111

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