平成20年度課税(平成19年度所得)の改正点
トップ > くらしの情報 > 総合窓口 > 税金 > 税制改正 > 平成20年度課税(平成19年度所得)の改正点
1."65歳"以上の方に適用される非課税限度額の改正
平成17年度の改正では、65歳以上の方に適用される非課税措置は、平成20年度分から全額課税になります(平成19年度までは、段階的に減額されて来ています)。
年度 | 改正状況 | 課税状況 |
---|---|---|
平成17年度 | 合計所得金額125万円以下の方 | 非課税 |
平成18年度 | 老年者非課税措置の廃止、税額の3分の2を減額 | 課税は3分の1 |
平成19年度 | 税額の3分の1を減額 | 課税は3分の2 |
平成20年度 | 経過措置の廃止 | 全額負担 |
2.住宅借入金等特別税額控除申告について
平成11年から18年中に入居し、住宅借入金等特別控除を受けている方で、所得税から控除しきれなかった額がある場合は、申告書を提出することにより、平成20年度の住民税(所得割)から控除できます。
なお、申告書につきましては、給与収入のみの方で所得税の確定申告をされない方は源泉徴収票をお持ちのうえ、当該市区町村へ提出(確定申告期間は確定申告会場で受付)、確定申告をされる方は、税務署または確定申告会場で受付します (提出期限は平成20年3月17日です)。
3.税源移譲時の年度間の所得変動に係る経過措置
平成19年に所得が減って所得税が課税されなくなった方は、税源移譲の変更による税負担の軽減の影響は受けず、住民税率の変更による税負担の増加の影響のみを受けることになります。 その影響をなくすための措置として、すでに納付済の平成19年度分の住民税額から、税源移譲により増額となった住民税相当額を還付します。
ただし、この住民税の還付を受けるためには当該市区町村での申告が必要となります(申告期間は、平成20年7月1日から7月31日までです)。申告書の提出につきましては、 平成19年度分住民税を課税しました平成19年1月1日現在お住まいの市区町村への提出となります。転居された方は、申告先をお間違えにならないようご注意ください。
4.住民税の地震保険料控除の創設
従来の損害保険料控除が改組され、地震保険料控除が創設されました。
損害保険料控除
対象:住宅や家財などの生活用資産の損害保険料や身体の傷害に関する損害保険料
平成19年度課税分まで
控除内容 | 控除限度額 |
---|---|
長期損害保険 (保険期間が10年以上で、かつ、満期変戻金のある契約のもの) |
10,000円 |
短期損害保険 (長期損害保険契約に該当する契約以外のもの) |
2,000円 |
長期損害保険と短期損害保険がある場合 (長期損害保険料控除額と短期損害保険料控除額の合計額) |
10,000円 |
地震保険料控除
対象:住宅や家財などの生活用資産の地震保険料
平成20年度課税分まで
控除内容 | 控除限度額 |
---|---|
地震保険料契約に関する保険料の2分の1 | 25,000円 |
【経過措置】 平成18年12月31日までに締結しました長期損害保険契約については、 従前の損害保険料控除が適用されます。 |
10,000円 |
地震保険料と長期損害保険がある場合 (地震保険料控除額と長期損害保険料控除額の合計額) |
25,000円 |
標茶町役場 税務課税務係
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
TEL 015-485-2111 FAX 015-485-4111