平成21年度課税(平成20年度所得)の改正点
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1.個人住民税の公的年金からの特別徴収(支給額からの天引き)について
特別徴収の対象者
対象となる方は、65歳以上の公的年金の受給者です。
4月1日現在65歳以上の公的年金(国民年金や厚生年金など)を受給されている方で、前年中の年金所得に個人住民税が課税される方です。
なお、「介護保険料の特別徴収の対象とならない方」や「特別徴収される税額が老齢基礎年金などの額を超える方」などは、対象とはなりません。
特別徴収の時期
平成21年10月支給分から始まります。
平成21年度の税額の半分につきましては、平成21年6月および8月に普通徴収(納税通知書により銀行などで納める方法です。)により納めていただくことになります。
年金所得以外の所得に係る個人住民税
今までどおりの方法により納めていただきます。 公的年金から特別徴収される税額は、公的年金所得に係る分のみであり、それ以外の所得に係る税額は、従来どおりの納め方となります。
2.個人住民税における住宅ローン特別控除の創設
平成21年から平成25年までに入居した方を対象とし、所得税の住宅ローン控除を受けている方に対しまして、次のいずれか小さいほうの額を個人住民税額から差し引く制度を創設しました。
- 所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において引ききれなかった額
- 所得税の課税総所得金額等の額に100分の5を乗じて得た額(97,500円を超えるときは、97,500円)
3.土地等の長期譲渡所得に係る特別控除の創設
個人が、平成21年および平成22年中に取得した土地を譲渡した場合(所有期間5年を超えるものに限ります)、1,000万円の特別控除(所得控除)の適用を受けることができます。
4.上場株式等の配当および譲渡益の個人住民税の課税について
平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 |
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原則 20パーセント(住民税5パーセント、所得税15パーセント) | 20パーセント (住民税5パーセント、所得税15パーセント) |
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特例措置 上場株式等の配当 10パーセント (住民税3パーセント、所得税7パーセント) (注)100万円以下の部分 上場株式等の譲渡益 10パーセント (住民税3パーセント、所得税7パーセント) (注)500万円以下の部分 |
平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 |
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10パーセント (住民税3パーセント、所得税7パーセント) |
20パーセント (住民税5パーセント、所得税15パーセント) |
標茶町役場 税務課税務係
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