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平成24年度課税(平成23年度所得)の改正点

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1.扶養控除・同居特別障害者に対する障害者控除の見直し

特別徴収の対象者

平成22年度の税制改正により、16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)に係る扶養控除および16歳以上19歳未満の特定扶養親族に係る扶養控除の上乗せ部分が、次のとおり改正されました。

また、この扶養控除の改正に伴い、扶養親族または控除対象配偶者が同居の特別障害者である場合に、扶養控除または配偶者控除の額に35万円(住民税は23万円)を加算する措置に代えて、同居特別障害者に対する障害者控除の額が75万円(住民税は53万円)に引き上げられました。

これらの改正につきましては、平成23年分以後の所得税および平成24年度分以後の個人住民税から適用されますので、確定申告の際はお間違えのないようご注意ください。

扶養控除額の改正

扶養控除額の改正一覧表
扶養親族の年齢 所得税の扶養控除額 個人住民税の扶養控除額
16歳未満の扶養親族 従前:38万円 改正後:廃止 従前:33万円 改正後:廃止
特定扶養親族 16歳以上
19歳未満
従前:63万円 改正後:38万円 従前:45万円 改正後:33万円
19歳以上
23歳未満
63万円(変更なし) 45万円(変更なし)
23歳以上70歳未満の扶養親族 38万円(変更なし) 33万円(変更なし)
70歳以上の
扶養親族
老人扶養 48万円(変更なし) 38万円(変更なし)
同居老親 58万円(変更なし) 45万円(変更なし)

障害者控除額の改正

障害者控除額の改正一覧表
障害区分 所得税の
障害者控除額
個人住民税の
障害者控除額
一般障害者 27万円(変更なし) 26万円(変更なし)
特別障害者 40万円(変更なし) 30万円(変更なし)
同居特別障害者 75万円(新設) 53万円(新設)

2.寄附金控除の拡充

平成23年1月1日以後に支出する寄附金については、寄附金控除の適用下限額が5千円から2千円に引き下げられ、より少額の寄附でも税額控除の対象となります。控除を受けるには、所得税の確定申告または住民税の申告が必要です。
(注)寄附金控除の申告には、申告される方個人宛の領収書が必要ですのでご注意ください。

お問い合わせ先

標茶町役場 税務課税務係
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
TEL 015-485-2111 FAX 015-485-4111

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