平成24年度課税(平成23年度所得)の改正点
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1.扶養控除・同居特別障害者に対する障害者控除の見直し
特別徴収の対象者
平成22年度の税制改正により、16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)に係る扶養控除および16歳以上19歳未満の特定扶養親族に係る扶養控除の上乗せ部分が、次のとおり改正されました。
また、この扶養控除の改正に伴い、扶養親族または控除対象配偶者が同居の特別障害者である場合に、扶養控除または配偶者控除の額に35万円(住民税は23万円)を加算する措置に代えて、同居特別障害者に対する障害者控除の額が75万円(住民税は53万円)に引き上げられました。
これらの改正につきましては、平成23年分以後の所得税および平成24年度分以後の個人住民税から適用されますので、確定申告の際はお間違えのないようご注意ください。
扶養控除額の改正
扶養親族の年齢 | 所得税の扶養控除額 | 個人住民税の扶養控除額 | |||
---|---|---|---|---|---|
16歳未満の扶養親族 | 従前:38万円 | 改正後:廃止 | 従前:33万円 | 改正後:廃止 | |
特定扶養親族 | 16歳以上 19歳未満 |
従前:63万円 | 改正後:38万円 | 従前:45万円 | 改正後:33万円 |
19歳以上 23歳未満 |
63万円(変更なし) | 45万円(変更なし) | |||
23歳以上70歳未満の扶養親族 | 38万円(変更なし) | 33万円(変更なし) | |||
70歳以上の 扶養親族 |
老人扶養 | 48万円(変更なし) | 38万円(変更なし) | ||
同居老親 | 58万円(変更なし) | 45万円(変更なし) |
障害者控除額の改正
障害区分 | 所得税の 障害者控除額 |
個人住民税の 障害者控除額 |
---|---|---|
一般障害者 | 27万円(変更なし) | 26万円(変更なし) |
特別障害者 | 40万円(変更なし) | 30万円(変更なし) |
同居特別障害者 | 75万円(新設) | 53万円(新設) |
2.寄附金控除の拡充
平成23年1月1日以後に支出する寄附金については、寄附金控除の適用下限額が5千円から2千円に引き下げられ、より少額の寄附でも税額控除の対象となります。控除を受けるには、所得税の確定申告または住民税の申告が必要です。
(注)寄附金控除の申告には、申告される方個人宛の領収書が必要ですのでご注意ください。
標茶町役場 税務課税務係
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