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農地等の賃貸借の解約をしたいとき

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農地等の賃貸借の解約

農地等の賃貸借を解約する場合は許可が必要です(農地法第18条第1項)。

(注)農地法第18条第6項による合意解約等の場合を除く。

根拠法令 許認可等の種類 標準処理期間
農地法第18条第1項 農地等の賃貸借の解除等の許可 60日

農地法第18条(通知)

賃貸人及び賃借人の合意による解約で、土地の引き渡しの時期が合意が成立した日から6カ月以内であり、かつ、その旨が書面で明らかな場合等については、農業委員会への通知により、許可がなくても解約をすることができます(農地法第18条第6項)。また、その他にも通知をすれば許可を得ずに解約ができる場合がありますので、詳しくは農業委員会へお尋ねください。

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お問い合わせ先

標茶町役場 農業委員会
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
TEL 015-485-2111 FAX 015-485-1922

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