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農地を相続等で取得したとき

トップ > 標茶町農業委員会 > 農地に関する手続き > 農地を相続等で取得したとき

農地の相続等の届出

平成21年12月15日に施行された「改正農地法」で、相続等により農地の権利を取得した場合の届出が義務付けられました。

届出が必要な人

農地法の許可を受けることなく、農地の権利を取得した人

届出先

農業委員会

届出時期

農地の相続等を知った時点からおおむね10ヶ月以内

届出様式

下記ダウンロードからご覧ください。


詳しい内容については、農業委員会までお問合せください。

納税猶予制度

相続税や贈与税については、一定の要件のもとに納税が猶予される制度があります。

納税猶予の適用を受けるためには、申告・継続の手続きが必要で、贈与税においては贈与者及び受贈者が「農業を営む個人」に該当することを証明する「贈与税の納税猶予に関する適格者証明書」、相続税では被相続人及び農業相続人が納税猶予の適用要件に該当することを証明する「相続税の納税猶予に関する適格者証明書」を農業委員会で発行しています。

また、納税猶予を受けている農地を異動(譲渡、貸借、転用等)した場合も届出をしなければなりません。

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お問い合わせ先

標茶町役場 農業委員会
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
TEL 015-485-2111 FAX 015-485-1922

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