農地を農地以外のものにするとき
トップ > 標茶町農業委員会 > 農地に関する手続き > 農地を農地以外のものにするとき
農地の転用
農地の転用とは
農地を住宅敷地、農業用施設、資材置場等、農地以外のものにすることを「農地の転用」といい、許可または届出が必要になります。
農地の転用には許可が必要です
農地は、私たちの生活に欠かせない食料の大切な生産基盤です。しかし、いったん転用されると、再び農地としての利用は困難になります。また、乱開発につながる無計画な転用や無断転用は、地域の農業にとって大きな迷惑になります。
このため、農地法の規定により農業委員会への届出申請、農業委員会会長または北海道知事の許可が必要になります。
許可なく転用したら、厳しい罰則があります
許可を受けずに転用行為を行った場合や、許可どおりに転用しなかった場合は、農地法に違反することとなり、工事の中止や原状回復の命令等がなされる場合があります。
また、3年以下の懲役や300万円以下の罰金という罰則の適用もあります(法人は1億円以下の罰金)
農地を転用する場合、許可が必要です
原則として、北海道知事の許可を受けなければ転用はできません。申請から許可まで時間がかかりますのでお早めにご相談ください。
農地法 | 届出が必要な場合 | 届出者 | 届出先 |
第4条 | 農地の所有者が自ら転用しようとする場合 | 転用を行う者(農地所有者) | 標茶町農業委員会 |
第5条 | 農地を転用するために売買、賃借等をする場合 | 売(貸)主(農地所有者)と買(借)主(転用事業者) |
一般基準・・・農地転用の確実性や周辺農地への被害防除の妥当性を審査し、許可の可否を判断します。
立地基準を満たす場合でも一般基準を満たさない場合は許可になりません。
事業の確実性 | 必要な資力・信用があると認められること 転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意が得られていること 遅滞なく転用の目的に供する見込みがあること 農地転用の面積が転用目的から見て適性であること 宅地の造成のみを目的とするものではないこと |
被害防除 | 土砂の流出、崩壊等災害を発生させるおそれのないこと 農業用排水施設の有する機能に支障を及ぼすおそれのないこと 周辺のうちに係る営農条件に支障を生ずるおそれのないこと |
標準処理期間について
標茶町農業委員会は、農地法第4条および第5条の許可の事務処理について、申請書受付から許可までの標準処理期間を以下のように定め、迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めています。
根拠法令 | 許認可の種類 | 標準処理時間 |
農地法第4条第1項 | 農地転用の許可 | 60日間 |
農地法第5条第1項 | 農地等の転用のための権利移動の許可 | 60日間 |
農地のパトロール
農業委員会では、農地の利用状況を把握するとともに、無断転用を防止するため地域の農業委員による農地パトロールを行っています。
PDFファイルをご覧になるには、Adobe AcrobatReaderが必要です。
アドビシステムズ社サイト(このリンクは別ウィンドウで開きます)より無償でダウンロードできます。
標茶町役場 農業委員会
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
TEL 015-485-2111 FAX 015-485-1922