○標茶町下水道条例
昭和61年7月26日条例第24号
標茶町下水道条例
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めがあるもののほか町長の設置する公共下水道の管理及び使用並びに施設の構造及び維持管理の基準等について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 下水及び汚水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。
(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(3) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。
(4) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。
(5) 処理施設 法第2条第2号に規定する処理施設をいう。
(6) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。
(7) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。
(8) 除害施設 法第12条第1項及び法第12条の11第1項に規定する除害施設をいう。
(9) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(10) 管(きょ) 排水管又は排水(きょ)をいう。
(11) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。
(12) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。
(13) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいう。
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の設置義務)
第3条 排水設備の設置は、供用開始の日から1年以内にしなければならない。ただし、町長が必要と認めた場合に限り、その期間の延長を許可することができる。
(排水設備の接続方法及び内径等)
第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び町長の定める工事の実施方法によること。
(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径及び勾配は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水(きょ)の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位 人)

排水管の内径(単位mm)

勾配

150未満

100以上

100分の2以上

150以上 300未満

125以上

100分の1.7以上

300以上 500未満

150以上

100分の1.5以上

500以上

200以上

100分の1.2以上

(4) 雨水又は雨水を含む下水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水(きょ)の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の敷地から排除される雨水又は雨水を含む下水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積(単位㎡)

排水管の内径(単位mm)

勾配

200未満

100以上

100分の2以上

200以上 400未満

125以上

100分の1.7以上

400以上 600未満

150以上

100分の1.5以上

600以上 1,500未満

200以上

100分の1.2以上

1,500以上

250以上

100分の1.0以上

(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)
第5条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下この条及び次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 汚水は公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水は公共ます等で雨水を排除すべきものに流入させるように設けること。
(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(3) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
(排水設備等の計画の確認)
第6条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、町長の定めるところにより、申請書に必要な書類を添えて提出し、町長の確認を受けなければならない。
2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときも同様とする。ただし、排水設備等の構造に影響を及ばすおそれのない変更については、事前にその旨を町長に届け出ることをもって足りる。
(排水設備等の工事の実施)
第7条 排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、排水設備等の工事に関し規則で定める技能を有する者(以下「責任技術者」という。)が専属する業者として規則で定めるところにより町長が指定したもの(以下「指定工事店」という。)でなければ行ってはならない。
2 前項に規定する指定工事店の登録等に関しては、町長が別に定める。
(排水設備等の工事の検査)
第8条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、町長の定めるところにより、工事の完了した日から5日以内にその旨を町長に届け出て検査を受けなければならない。
2 前項の検査に合格したときは、町長は、当該排水設備等の新設等を行った者に対し検査済証を交付する。
第3章 公共下水道の使用
(特定事業場からの下水の排除の制限)
第9条 特定事業場から下水を排除して公共下水道(終末処理場を設置しているものに限る。以下第11条において同じ。)を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。
(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(7) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
2 特定事業場から排除される下水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。
(1) 前項第1号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水に係る公共の水域又は海域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による条例により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。
(2) 前項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。
(除害施設の設置等)
第10条 使用者は、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。
(1) 温度 45度未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(4) (よう)素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満
第11条 次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設けてこれをしなければならない。
(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の4第1項各号に掲げる物質  それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。
(2) 温度 45度未満
(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(8) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(9) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
(10) 前各号に掲げる物質又は項目以外のもので、水質汚濁防止法第3条第3項の規定に基づく排水基準を定める条例(昭和47年北海道条例第27号)により当該公共下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第4号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。) 当該排水基準に係る数値
(水質管理責任者制度)
第11条の2 除害施設又は特定施設を設置した者は、規則で定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅延なく、その旨を町長に届けなければならない。
(し尿の排除の制限)
第12条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。
(使用開始等の届出)
第13条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、使用者は、あらかじめ町長の定めるところによりその旨を届け出なければならない。使用者が変わったとき又は新たに使用者になったときも、同様とする。
2 法第11条の2、法第12条の3、法第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。
(悪質下水の排除の開始等の届出)
第14条 使用者は、令第9条第1項第4号に該当する水質又は第9条の8若しくは第9条の9第1項第3号又は第4号に定める基準に適合しない水質の下水(以下「悪質下水」という。)の排除を開始しようとするときは、当該悪質下水の量及び水質について、あらかじめ町長の定めるところによりその旨を届け出なければならない。
2 前項の使用者は、同項の届出に係る悪質下水の量若しくは水質を変更し、その排除を休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその排除を再開しようとするときは、あらかじめ町長の定めるところによりその旨を届け出なければならない。
3 前条第2項の規定は、前2項の場合に準用する。
(使用料の徴収)
第15条 町長は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 前項の使用料は、毎使用月、その使用月における公共下水道の使用について、納入通知書、口座振替又は集金の方法により徴収する。
3 使用料は、毎使用月の翌月の25日までに納入しなければならない。
4 第2項の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合、その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、町長は、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他町長が必要があると認めたときに行う。
(使用料の算定方法)
第16条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、次の表に定めるところにより算定した金額に100分の110を乗じて得た額(その金額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)とする。



(単位:円)

種別

基本料金(1月につき)

超過料金(1mにつき)

基本水量

基本料金

一般の汚水

10mまで

1,400

150

2 前項の場合において、月の途中において公共下水道の使用を開始し、又は使用を休止若しくは廃止したときの料金は、使用日数が15日を超えるとき、又は使用水量が基本水量の2分の1を超えるときは1月とみなし、使用日数15日以内かつ使用水量が基本水量の2分の1以内のものについては基本料金は2分の1とする。
3 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等において、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。
(3) 水道水と水道水以外の水とを併用する場合は、前2号の水量を加えたものとする。
(4) 氷雪製造業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に町長に提出しなければならない。この場合においては、前3号の規定にかかわらず、町長は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。
4 町長は、水道水以外の水の量を算定するため特に必要があると認めるときは、水量測定機器を使用者の施設に取り付けさせることができる。
(使用の態様の変更の届出)
第16条の2 使用者は、水道水の排除に加えて水道水以外の水を排除することとなったとき、水道水以外の水を使用するための設備に変更があったときその他規則で定める使用の態様の変更があったときは、規則の定めるところにより、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
(資料の提出)
第17条 町長は、使用料を算定するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
第4章 公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準等
(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)
第18条 公共下水道の排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。)に共通する構造の基準は、次に掲げるものとする。
(1) 堅固で耐久力を有する構造とする。
(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
(3) 屋外にあるもの(下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第4条の3で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。
(4) 下水の貯留等により腐食するおそれがある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。
(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤改良、可撓継手の設置その他の規則に定める措置が講ぜられていること。
(排水施設の構造の基準)
第19条 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次に掲げるものとする。
(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとする。
(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。
(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。
(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所、その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。
(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。
(処理施設の構造の基準)
第20条 第18条に定めるもののほか、処理施設の構造の基準は、次に掲げるものとする。
(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられていること。
(2) 汚泥処理施設は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置が講ぜられていること。
(適用除外)
第21条 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。
(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道
(終末処理場の維持管理に関する基準)
第22条 終末処理場の維持管理は、次に掲げる事項により行うものとする。
(1) 活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。
(2) 沈砂池の泥ために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去するものとすること。
(3) 前2号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。
(4) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。
(5) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液若しくは残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講ずること。
第5章 雑則
(改善命令)
第23条 町長は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。
(行為の許可)
第24条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に第26条の3に掲げる図面を添えて町長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。
(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
(許可を要しない軽微な変更)
第25条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。
(占用)
第26条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(次条に規定する電線又は物件を除く。以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、占用許可願を提出して町長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。
2 町長は、前項の占用の許可を受けた者から、標茶町道路占用料徴収条例(昭和47年標茶町条例第9号。以下「占用料条例」という。)第2条に定める占用料に準じ町長が認定した占用料を徴収する。ただし、次の各号に掲げる占用物件については、この限りでない。
(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件
(2) 国の行う事業で一般会計をもって経理するものに係る占用物件
(3) 国の行う事業で特別会計をもって経理するもののうち企業的性格を有しない事業に係る占用物件
(4) 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件
(暗渠の使用に係る調査)
第26条の2 公共下水道の排水施設の暗渠である構造の部分(以下「暗渠」という。)に電線又は令第17条の3に規定する物件(以下「電線等」という。)を設け、継続して排水施設を使用しようとする者は、当該暗渠についての使用の可能性を確認する調査(以下「調査」という。)を町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項に規定する調査の申請があった場合において、当該調査を行うことが必要であると認めるときは、調査の方法を当該調査を申請した者に指示するものとする。
(暗渠の使用)
第26条の3 暗渠に電線等を設け、継続して排水施設を使用しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 暗渠の使用の目的
(2) 暗渠の使用の期間
(3) 暗渠の使用の場所及び電線等の設置箇所
(4) 電線等の構造
(5) 工事実施の方法
(6) 工事の期間
(7) 公共下水道の復旧の方法
2 前条第1項に規定する調査を申請した者が自ら当該調査を行った場合においては、前項の申請書に当該調査の結果を記載した書面を添付しなければならない。
(暗渠の使用に係る許可の基準)
第26条の4 町長は、前条の申請があった場合において、当該申請が次に掲げる基準のすべてに適合するときは、当該使用を許可することができる。
(1) 暗渠について使用の申請をする者(以下この条において「申請者」という。)が敷設しようとする電線等が以下の技術的基準に適合すること。
ア 電線等を敷設する箇所が下水の排除及び暗渠の管理上支障のない箇所であること。
イ 電線等を敷設する暗渠の断面積に占める当該電線等の断面積の割合及び電線の本数が下水の排除及び暗渠の管理上支障のないものであること。
ウ 電線等の構造が堅牢で、かつ、表面が平滑であって、耐久性、耐食性及び耐水性のあるものであること。
エ 電線等の敷設により砂、土、汚泥、その他これらに類するものが堆積し下水の排除に著しい支障が生じることがないものであること。
オ 電線等は、原則として電圧のかからないものであること。
カ その他公共下水道の管理上支障とならないものであること。
(2) 申請者による電線等の敷設に係る工事又は電線等の維持管理の方法が、町長が示す工事又は維持管理の方法に係る条件及び留意事項に適合していること。
(3) 申請者がその責に帰すべき事由により暗渠の使用に係る許可の取消しを受けたこと(許可の取消しを受けた法人において、当該取消しがあった日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問、その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずるものと同等以上の支配力を有すると認められる者を含む。次号において同じ。)であったことを含む。)がないこと。
(4) 申請者が法人である場合、その役員のうちに前号に規定する許可の取消しを受けた者がいないこと。
(5) 申請者が個人である場合、その支配人のうちに第3号に規定する許可の取消しを受けた者がいないこと。
(6) 申請者が使用条件に違反しないと見込まれること。
(7) 暗渠の使用が道路法その他の公物管理に関する法令の規定の適用を受けるものにあっては、道路占用許可その他の公物の占用の許可等(変更の許可等も含む。)の取得が可能であると見込まれること。
(8) 使用の申請に係る暗渠において下水道の管理その他の公共目的の電線等を敷設する具体的な計画があり、電線等を複数敷設することが困難な場合においては、当該公共目的の電線等と一体的な敷設が可能であると見込まれること。
2 町長は、申請者による使用の申請があった日から1月以内に使用の可否についての決定をするものとする。
3 町長は、前項に規定する期間内に使用の可否についての決定ができない場合においては、その理由を付した書面をもって、申請者にその旨を通知するものとする。
4 町長は、第1項の許可をしない場合においては、その理由を付した書面をもって、申請者にその旨を通知するものとする。
5 町長は、第1項の許可を受けた者から、暗渠の使用に係る使用料(以下「暗渠使用料」という。)を徴収する。
(許可の条件)
第26条の5 町長は、前条第1項に規定する許可をするときは、次に掲げる事項について、許可する際の条件に定めるものとする。
(1) 使用の許可を受けた者(以下「暗渠使用者」という。)は、町長に対して自己の責に帰すべき事由により暗渠の使用の中止を求める場合には、当該暗渠使用者の負担により電線等を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならないこと。
(2) 暗渠使用者は、暗渠の使用期間を満了した際に使用の更新の申請をしない場合には、当該暗渠使用者の負担により電線等を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならないこと。
(3) 暗渠使用者は、使用の許可が取り消された場合には、当該暗渠使用者の負担により電線等を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならないこと。
(暗渠使用料)
第26条の6 暗渠使用料は、占用料条例別表に定める「地下電線その他地下に設ける線類」の単価に準じ町長が認定した額とする。
(占用期間)
第26条の7 第26条第1項の規定による占用の期間は、5年以内とする。
(使用期間等)
第26条の8 第26条の3第1項の規定による使用の期間は、5年以内とする。
2 町長は、暗渠使用者が使用の期間を満了する前に、引き続き暗渠に電線等を設け、継続して排水施設を使用する申請をした場合において、当該申請が第26条の4第1項に規定する基準に適合するときは、当該更新の申請を許可するものとする。ただし、町長が当該更新の許可をしないことについて合理的な理由があると認めた場合は、この限りでない。
(使用の許可の取消)
第26条の9 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、暗渠使用者の使用の許可を取り消すことができる。
(1) 暗渠使用者が暗渠に敷設した電線等が第26条の4第1項に規定する基準に該当しなくなった場合
(2) 暗渠使用者が暗渠使用料を支払わなかった場合
(3) 暗渠使用者が使用期間中に使用の許可を受けた暗渠を使用している実態がない場合
(4) 暗渠使用者が暗渠の使用に係る虚偽の申請を行うことによって使用の許可を受けた場合
(5) 使用の申請内容と使用している実態が過度に異なる場合
(6) 暗渠使用者が使用条件に違反した場合
(7) 前各号に掲げる場合のほか、町長が使用期間中に公益上やむを得ない理由により電線等について撤去の必要があると判断した場合
(原状回復)
第27条 第26条第1項の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける必要がなくなったときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、町長が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。
2 町長は、前条の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。
3 町長は、使用期間が満了したとき又は暗渠使用者が暗渠を使用する必要がなくなったときは、当該暗渠使用者に対して、第26条の5の規定に基づき定めた原状回復について必要な指示をすることができる。
4 町長は、第26条の5の規定に基づき定めた原状回復に係る条件の内容にかかわらず、使用期間が満了した場合又は暗渠使用者が暗渠を使用する必要がなくなった場合において、公共下水道を原状に回復することが不適当であると認めたときは、暗渠使用者に対して、必要な指示をすることができる。
(手数料)
第28条 町長は、次の各号に掲げる事務について、当該事務の申請者から当該各号に定める額の手数料を徴収する。
(1) 指定工事店の指定 20,000円
(2) 責任技術者の登録 1,000円
(3) 排水設備等の工事の検査 3,000円
2 前項の手数料は、申請の際に徴収する。
3 既納の手数料は、返還しない。
(使用料等の減免)
第29条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料又は手数料を減免することができる。
(委任)
第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第6章 罰則
(過料)
第31条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第6条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者
(2) 第7条の規定に違反した排水設備等の工事を実施した者
(3) 排水設備等の新設等を行って第8条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者
(4) 第10条、第11条又は第12条の規定に違反した者
(5) 第13条若しくは第14条第1項若しくは第2項又は第16条の2の規定による届出を怠った者
(6) 第17条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者
(7) 第27条第2項、第3項及び第4項の規定による指示に従わなかった者
(8) 第6条第1項又は第24条の規定による申請書、第6条第2項前段、第13条若しくは第14条第1項若しくは第2項又は第16条の2の規定による届出書、第16条第3項第4号の規定による申告書又は第17条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請書、届出書、申告書若しくは資料の提出者
第32条 偽りその他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
第33条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、前2条の過料を科する。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、第16条については昭和62年10月分使用料から適用する。
附 則(平成1年3月20日条例第10号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成1年4月1日から適用する。
(下水道使用料に関する経過措置)
3 この条例による改正後の標茶町下水道条例第16条の規定にかかわらず、適用日前から継続して使用している者の平成1年4月検針の下水道使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成9年2月21日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(下水道使用料に関する経過措置)
3 この条例による改正後の標茶町下水道条例第16条の規定にかかわらず、施行日前から継続して使用している者の平成9年4月検針の下水道使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成10年3月20日条例第18号)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲以内で規則で定める日から施行する。(平成10年5月規則第29号で、同10年6月1日から施行)
附 則(平成12年2月21日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の(中略)標茶町下水道条例第26条及び第27条(中略)の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成12年3月16日条例第24号)
この条例は、平成12年7月1日から施行する。
附 則(平成12年12月20日条例第54号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成13年9月20日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年12月16日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年12月18日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) (省略)
(2) 第10条(中略)の改正規定は、平成19年4月1日から施行し、平成19年3月検針分から適用する。
附 則(平成19年9月28日条例第13号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。(後略)
附 則(平成21年12月10日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年12月14日条例第25号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年1月31日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(下水道使用料に関する経過措置)
2 第1条の規定による改正後の標茶町下水道条例第16条第1項の規定にかかわらず、施行の日前から継続して使用している者の平成26年4月検針の下水道使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和元年8月5日条例第11号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(下水道使用料に関する経過措置)
3 第10条の規定による改正後の標茶町下水道条例第16条第1項の規定にかかわらず、施行の日前から継続して使用している者の令和元年10月検針の下水道使用料については、なお従前の例による。