○標茶町水道事業給水条例
平成10年3月20日条例第16号
標茶町水道事業給水条例
標茶町水道事業給水条例(昭和46年標茶町条例第17号)の全部を改正する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、標茶町水道事業(以下「水道事業」という。)及び標茶町簡易水道事業(以下「簡易水道事業」という。)の管理並びに給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の給水条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるとともに、併せて布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準を定めることを目的とする。
(事務所)
第2条 水道事業及び簡易水道事業の事務所を標茶町役場に置く。
(給水装置の定義)
第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために町長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の2種とする。
(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で専用するもの
(2) 私設消火栓  消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込)
第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項ただし書の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。第32条第2項及び第35条第1号において同じ。)又は撤去しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 前項の申込みにあたり、町長が必要と認めるときは、利害関係人の同意書又はこれに代わる書類の提出を求めることができる。
(新設等の費用負担)
第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去(以下「給水装置工事」という。)に要する費用は、当該給水装置工事の申込みをする者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、町長がその費用を負担することができる。
(工事の施行)
第7条 給水装置工事は、町長又は町長が法第16条の2第1項の指定した者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事完成後に町長の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により町長が給水装置工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(給水管及び給水用具の指定)
第8条 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第9条 町長が施行する給水装置工事の工事費(以下「工事費」という。)は、次に掲げる費用の合計額に100分の110を乗じて得た額(その金額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。この場合においてその費用は、特別費用として算定した金額に100分の110を乗じて得た額(その金額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)とする。
(工事費の予納)
第10条 町長に給水装置工事を申し込む者は、前条に定めるところにより算出した工事費の概算額を、通知を受けた日から30日以内に予納しなければならない。
2 前項の期日までに工事費の概算額を予納しないときは、その申込みを取消したものとみなす。ただし、町長が特にその必要がないと認めたときは、この限りでない。
3 第1項の工事費の概算額は、工事完成後に精算する。
(工事費の未納の場合の措置)
第11条 町長が施行した工事費を工事申込者が指定した期間内に納入しないときは、町長はその給水装置を撤去することができる。
2 前項の規定により給水装置を撤去した後もなお損害があるときは、工事申込者は町長にその損害を賠償しなければならない。
(給水装置の変更等の工事)
第12条 町長は、配水管の移転その他特別の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても当該工事を施行することができる。
2 前項の場合においてその工事に要する費用は、原因者の負担とする。
第3章 給水
(給水の原則)
第13条 町長は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、給水を制限又は停止することができない。
2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを関係者に周知する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害が生ずることがあっても、町長はその責を負わない。
(給水契約の申込み)
第14条 水道を使用しようとする者は、町長が定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第15条 給水装置の所有者が町内に居住しない場合又は町長において必要があると認めた場合は、給水装置の所有者はこの条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を定め、町長に届け出なければならない。代理人に変更を生じたときも同様とする。
(管理人の選定)
第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため管理人を選定し、町長に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他町長が必要と認めた者
2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(メーターの設置)
第17条 町長は、使用水量の計量(以下「計量」という。)をするためメーターを設置し、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)が保管するものとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、水道使用者等の費用をもってメーターを設置させることができる。
2 メーターは給水装置に設置し、その位置は町長が定める。
3 水道使用者等は、メーターの設置場所に計量その他の機能を妨害するような物件又は工作物を設置しない等、善良なる注意義務をもってこれを管理しなければならない。
4 水道使用者等は、前項に規定する管理義務を怠ったためにその保管に係るメーターが亡失又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第18条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) 用途を変更するとき。
(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 管理人に変更のあったとき又はその住所に変更があったとき。
(私設消火栓の使用)
第19条 私設消火栓は、消防又は消防の演習その他町長が特に認めた場合のほか、使用してはならない。
2 私設消火栓を消防以外で使用するときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。
(水道使用者等の管理上の責任)
第20条 水道使用者等は善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は第6条の規定を準用する。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第21条 町長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から検査の請求があったときは、速やかに検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要するときは、その実費額を徴収する。
第3章の2 貯水槽水道
(町長の責務)
第21条の2 町長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、当該貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。
2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、当該貯水槽水道の管理の状況その他貯水槽水道に関する情報を提供するものとする。
(設置者の責務)
第21条の3 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、当該簡易専用水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、町長が別に定める基準に従い当該貯水槽水道を管理するよう努めなければならない。
3 簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、町長が別に定めるところにより、当該貯水槽水道の管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第4章 料金及び手数料
(料金の支払義務)
第22条 水道事業及び簡易水道事業の水道料金(以下「料金」という。)は水道の使用者から徴収する。
(料金)
第23条 料金は、次の表の基本料金と超過料金の合計額に100分の110を乗じて得た額(その金額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)とする。

(単位:円)

種別

料金

基本料金(1月につき)

超過料金

(1mにつき)

適要

用途

水量

料金

水道事業

家庭用

10mまで

1,350

130


一般用

10mまで

1,460

140


営業用

20mまで

2,590

190


浴場用

100mまで

6,040

110


臨時用

1mにつき

150


簡易水道事業

農業用

20mまで

2,880

110


一般用

10mまで

1,440

140


営業用

20mまで

2,880

140


臨時用

1mにつき

150


2 前項に定める水道事業の用途区分は、次のとおりとする。
(1) 家庭用とは、家事に水道を使用するもの
(2) 一般用とは、営業用及び浴場営業用以外の用に水道を使用する場合をいう。
(3) 営業用とは、料飲店、旅館、ガソリンスタンド、生鮮食料品店、娯楽場等の営業の用に水道を使用する場合をいう。
(4) 浴場用とは、一般の公衆浴場営業の用に水道を使用する場合をいう。
(5) 臨時用とは、建設現場事務所等臨時に水道を使用するものをいう。
3 第1項に定める簡易水道事業の用途区分は、次のとおりとする。
(1) 農業用とは、農業経営を行う者が水道を使用する場合をいう。
(2) 一般用とは、農業経営を行わない者が水道を使用するもので、第3号及び第4号に定める以外の全ての用途に使用する場合をいう。
(3) 営業用とは、料飲店、旅館、ガソリンスタンド、生鮮食料品等営業用の用途に水道を使用する場合をいう。
(4) 臨時用とは、建設現場事務所等臨時に水道を使用する場合をいう。
(料金の算定)
第24条 料金は、毎月中旬を定例日として、この期間中にメーターによって計量を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、町長は定例日以外に計量を行うことができる。
(使用水量及び用途の認定)
第25条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 料率の異なる2種類以上の用途に水道を使用するとき。
(3) 使用水量が不明のとき。
(特別な場合における料金の算定)
第26条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は次のとおりとする。
(1) 使用日数が15日以内かつ使用水量が基本水量の2分の1以内のときは、基本料金の2分の1
(2) 使用日数が15日を超えるとき、又は使用水量が基本水量の2分の1を超えるときは、1月として算定した基本料金
2 月の中途においてその用途に変更のあったときは、その使用日数の多い料率を適用する。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第27条 工事その他の理由により一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、町長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、精算する。
(料金の徴収方法)
第28条 料金は、納入通知書、口座振替又は集金の方法により毎月徴収する。
2 水道使用をやめた場合であってもその届出がないときは、料金を徴収する。
3 給水装置を廃止し、又は中止した場合の料金は、随時これを徴収する。
(手数料)
第29条 手数料は、次の各号の区分により、申込者からの申込みの際、これを徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めた申込者からは、申込後に徴収できる。
(1) 町長が新設の給水装置工事の設計をするとき 1件につき 5,000円
(2) 町長が新設以外の給水装置工事の設計をするとき 1件につき 2,000円
(3) 第7条第1項の指定をするとき 1件につき 20,000円
(4) 第7条第2項の新設の設計審査(材料の確認を含む)をするとき 1回につき  3,000円
(5) 第7条第2項の新設以外の設計審査(材料の確認を含む)をするとき 1回につき 2,000円
(6) 第7条第2項の新設の工事の検査をするとき 1回につき 3,000円
(7) 第7条第2項の新設以外の工事の検査をするとき 1回につき 2,000円
(8) 第32条第2項の確認をするとき 1回につき 2,000円
(料金、手数料等の減免又は免除)
第30条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を減免又は免除することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第31条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第32条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。
(給水の停止)
第33条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(1) 水道の使用者が、第9条の工事費、第20条第2項の修繕費、第23条の料金又は第29条の手数料を指定期限内に納入しないとき。
(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第24条の計量又は第31条の検査を拒み、又は妨げたとき。
(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なおこれを改めないとき。
(給水装置の切り離し)
第34条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が60日以上所在不明で、かつ、給水装置の使用者がいないとき。
(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(過料)
第35条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料に処する。
(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置工事をした者
(2) 正当な理由がなくて、第17条第1項のメーターの設置、第24条の計量、第31条の検査又は第33条の給水の停止を拒み、又は妨げた者
(3) 第20条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
(4) 第23条の料金又は第29条の手数料の徴収を免れようとして、偽りその他不正の行為をした者
(料金又は手数料を免れた者に対する過料)
第36条 町長は、偽りその他不正の行為によって第23条の料金又は第29条の手数料の徴収を免れた者については、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
第6章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準
(布設工事監督者を配置する工事)
第37条 法第12条第1項に規定する条例で定める布設工事監督者が監督業務を行うべき水道の布設工事は、法第3条第8項に規定する水道施設の新設又は次に掲げる増設若しくは改造の工事とする。
(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事
(2) 沈でん池、ろ過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事
(布設工事監督者の資格)
第38条 法第12条第2項に規定する条例で定める布設工事監督者が有すべき資格は、次に掲げる事項とする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、1年6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、2年6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(4) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、3年6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 5年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 第1号又は第2号の卒業者であって、学校教育法による大学院研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を終了した後、第1号の卒業者にあっては6箇月以上、第2号の卒業者にあっては1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(7) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択した者に限る。)であって、6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 建設業法(昭和24年法律第100号)第27条第1項に規定する技術検定に合格した者(検定種目は土木施工管理に限る。)であって1級の合格者にあっては1年以上、2級の合格者にあっては1年6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(水道技術管理者の資格)
第39条 法第19条第3項に規定する条例で定める水道技術管理者が有すべき資格は、次に掲げる事項とする。
(1) 前条の規定により布設工事監督者たる資格を有する者
(2) 前条第1号、第3号及び第4号に規定する学校において土木工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後、第1号に規定する学校を卒業した者については2年以上、第3号に規定する学校を卒業した者については3年以上、第4号に規定する学校を卒業した者については4年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(4) 前条第1号、第3号及び第4号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、第1号に規定する学校の卒業者については2年6箇月以上、第3号に規定する学校の卒業者については3年6箇月以上、第4号に規定する学校の卒業者については4年6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者
第7章 補則
(委任)
第40条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際、改正前の条例によってなされた承認、検査、その他の処分又は、申し込み、届出、その他の手続きは、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成12年2月21日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の(中略)標茶町水道事業給水条例第36条(中略)の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成12年12月20日条例第54号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成15年3月7日条例第11号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第32条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年12月18日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) (省略)
(2) (前略)第13条(中略)の改正規定は、平成19年4月1日から施行し、平成19年3月検針分から適用する。
附 則(平成24年12月14日条例第26号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年1月31日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(水道料金に関する経過措置)
2 この条例による改正後の第23条第1項の規定にかかわらず、施行の日前から継続して使用している者の平成26年4月検針の水道料金については、なお従前の例による。
附 則(平成28年12月8日条例第17号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 この条例の施行の日前に、この条例による廃止前の標茶町農業用水道給水条例(以下「旧条例」という。)の規定により算定された農業用水道の料金については、なお従前の例による。
5 この条例による改正後の標茶町水道事業給水条例第23条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の日前から継続して使用している者の平成29年4月検針の水道料金については、なお従前の例による。
6 前2項に規定するもののほか、旧条例及びこの条例による改正前の標茶町水道事業給水条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(令和元年8月5日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第38条第7号の改正規定は、公布の日から施行し、改正後の標茶町水道事業給水条例第38条第7号の規定は平成31年4月1日から適用する。
(水道料金に関する経過措置)
2 この条例による改正後の第23条第1項の規定にかかわらず、施行の日前から継続して使用している者の令和元年10月検針の水道料金については、なお従前の例による。
(布設工事監督者の資格に関する経過措置)
3 この条例による改正後の第38条第1項の規定にかかわらず、施行の日前に行われた技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として水道環境を選択した者については、なお従前の例による。
附 則(令和6年3月6日条例第2号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月4日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第38条の改正規定は、令和7年4月1日から施行する。