期日前・不在者投票について
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期日前投票について
期日前投票とは
選挙の投票は、本来選挙の投票日に投票所で投票することを原則としていますが、期日前投票制度は、選挙の投票日に投票所に行って投票できない場合でも、選挙期日(投票日)前に投票日と同じく投票(投票用紙を直接投票箱に入れることができる)することができる制度です。
期日前投票は、選挙期間中標茶町選挙管理委員会が指定する標茶町期日前投票所で投票できます。
対象者は
選挙期日に仕事や用事などで選挙当日に投票所へ投票に行けない方が対象(注)となります。
(注)投票しようとする日に満18歳になっていない場合は、不在者投票(不在者投票についてをご確認ください)になります。
投票できる期間と時間
選挙期日(投票日)の公示(告示)日の翌日から投票日の前日まで
投票時間は午前8時30分から午後8時00分まで
不在者投票について
選挙期間中仕事や旅行などで、名簿登録地(標茶町)以外の市区町村に滞在している方は、滞在地の市区町村選挙管理員会で不在者投票ができます。
また、指定病院(施設等)に入院(入所等)している方は、その施設内で不在者投票ができます。
オンラインで不在者投票の投票用紙を請求することができます。
詳細については本ページ内「オンラインでの不在者投票の投票用紙の請求」の項目をご確認ください。
不在者投票の手続き
名簿登録地(標茶町)以外の市区町村で行う不在者投票
- 名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に、直接または郵便などで宣誓書等により投票用紙など必要な書類を請求します。この場合、どこで投票したいかを伝えます。
- 交付された投票用紙などを持参して、滞在する市区町村の選挙管理委員会に出向き、投票用紙に記載し、不在者投票用封筒に封入します。
- 滞在地の市区町村選挙管理委員会が標茶町選挙管理委員会に不在者投票用封筒を送付します。
オンラインでの不在者投票の投票用紙の請求
以下サービスを利用することで、オンラインで投票用紙など必要な書類を請求することができます。
(注)オンラインによる不在者投票の投票用紙の請求を行う際、マイナンバーカードが必要となります。有効期限や電子証明書の暗証番号を事前に確認してください。
また、NFC対応のスマートフォンまたはICカードリーダーが必要となります。
指定病院(施設等)における不在者投票
- 入院(入所)中の病院(施設)長を通じて、投票用紙など必要な書類を請求していただきます。
- 病院(施設)長等の管理する場所で投票用に記載し、不在者投票用封筒に封入します。
- 病院(施設)長等が標茶町選挙管理委員会に不在者投票用封筒を送付します。
(注)指定病院等で不在者投票を行いたい場合は、選挙管理委員会か指定病院等にご確認ください。
郵便による(自宅での)不在者投票
- 名簿登録地(標茶町)の選挙管理委員会に投票用紙など必要書類を請求します。
- 自宅など自分のいる場所で投票用紙に記載し、不在者投票用封筒に封入します。
- 不在者投票用封筒を郵便等により選挙管理委員会に送付します。
郵便等による不在者投票の対象となる方は
身体障がい者手帳か戦傷病者手帳を持っている方で、下記の表にあるような障害のある者、
または、介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の者に認められています。
郵便による不在者投票を行うためには事前に選挙管理委員会へ郵便等による不在者投票の届出が必要です。
障がい名 | 該当となる障がいの程度 |
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両下肢、体幹、移動機能の障害 | 1級、2級 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 | 1級、3級 |
免疫、肝臓の障害 | 1級、2級、3級 |
障がい名 | 該当となる障がいの程度 |
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両下肢、体幹の障害 | 特別項症、第1項症、第2項症 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害 | 特別項症、第1項症、第2項症、第3項症 |
要介護状態区分 | 要介護5 |
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