法人町民税
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法人町民税
法人町民税とは、標茶町内に事務所などを有する法人などに課される税金で、所得の有無にかかわらず負担する「均等割」と法人税額を課税標準として負担する「法人税割」があります。
新しく法人を設立したり、町内に事業所を開設した場合は、届け出(設立・設置届)が必要です。
また、法人に変更(所在地、代表者、資本金等)や廃止等(事業所の廃止、解散、休業等)があった場合にも法人等の異動届の提出が必要です。
納税義務者
- 町内に事務所または事業所を有する法人
- 町内に寮、宿泊所などを有する法人で、町内に事務所または事業所を有しない法人
- 町内に事務所や事業所などを有する公益法人などで、収益事業を行わない法人
法人には人格のない社団等(収益事業を行うもの)を含みます。
申告の種類と申告期限等
法人町民税は、それぞれの法人が定める事業年度が終了した後の一定期間内に、法人自らがその納付すべき税額を算出して申告し、納めることになっています。
確定申告
事業年度終了の日の翌日から、原則として2か月以内。
(注)法人税の確定申告書の提出期限の延長の適用がある法人は、その延長した期限までに申告
納付額=均等割額+法人税割額
中間申告または予定申告した税額があれば、その税額を差し引きます。
予定申告
事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内。
納付額=均等割額の1/2+前事業年度の法人税割額の1/2
中間申告
事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内。
納付額=均等割額の1/2+その事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税割を課税標準として計算した法人税割額
提出方法と提出先
電子申告
eLTAX(地方税ポータルシステム)によるインターネット経由での申告です。
詳細は、eLTAXホームページをご確認ください。
郵送
郵便番号088-2312
北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
標茶町役場税務課税務係あて
(注)受付印を押した申告書控えの返送をご希望の場合は、必ず返信先を記載した返信用封筒に必要な金額分の切手を貼り付けのうえ同封くださるようお願いいたします。
窓口
標茶町役場税務課税務係(1階9番窓口)
受付時間は、午前8時45分から午後5時30分(土・日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日を除く)
均等割
均等割額=税率×(事務所等を有していた月数(端数月は切り捨て)÷12)
資本金の額 | 従業員数 | 税率 |
---|---|---|
下記以外の法人等 | - | 60,000円 |
1,000万円以下の法人 | 50人を超える | 144,000円 |
1,000万円を超え1億円以下の法人 | 50人以下 | 156,000円 |
1,000万円を超え1億円以下の法人 | 50人を超える | 180,000円 |
1億円を超え10億円以下の法人 | 50人以下 | 192,000円 |
1億円を超え10億円以下の法人 | 50人を超える | 480,000円 |
10億円を超え50億円以下の法人 | 50人以下 | 492,000円 |
10億円を超え50億円以下の法人 | 50人を超える | 2,100,000円 |
50億円を超える法人 | 50人以下 | 492,000円 |
50億円を超える法人 | 50人を超える | 3,600,000円 |
(注)従業者数とは、町内に有する事務所、事業所、寮などの従業者数をいいます。
(注)資本金等の額と従業者数は、算定期間の末日で判定します。
法人税割
法人税割額=法人税額×税率
税率 8.4パーセント
令和元年10月1日以後に開始する事業年度
設立届等その他の届出
- 標茶町内に会社(本店)を設立した場合、事業所等(支店)を設置した場合は下記の提出が必要です。
法人設立届出書、登記簿謄本(写し可)、定款(写し可)
- 当初提出していただいた法人設立届出書の内容に変更があった場合は、異動内容によって添付書類が異なります。
法人等の異動届
異動内容 | 添付書類(写し可) |
---|---|
本店住所、資本金または代表者などの登記事項を変更したとき | 登記簿謄本、定款 |
事業年度を変更したとき | 新たな定款 |
分割したとき | 分割契約書(計画書)、承継法人の登記簿謄本、定款 |
合併したとき | 合併契約書、存続法人の登記簿謄本、定款、被合併法人の登記簿謄本 |
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標茶町役場 税務課税務係
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
TEL 015-485-2111 FAX 015-485-4111