125cc以下のバイク、原動機付自転車・小型特殊自動車の廃車手続き
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125cc以下のバイク、原動機付自転車・小型特殊自動車の廃車手続きについて
排気量125cc以下のバイク・原動機付自転車(原付バイク)・小型特殊自動車を廃車にする場合は、申告が必要です。
廃車にする時
以下の場合には廃車手続きが必要です。
- 町外に引っ越しする場合
- 下取りに出したとき
- スクラップ(廃品)にするとき
廃車手続きをしないと、引き続き課税されますので、ご注意ください。
廃車届に必要なもの
- 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書(原付・小型特殊用)
- ナンバープレート
- 標識交付証明書
盗難にあったとき
警察に盗難届を提出後、廃車の申告(届出)が必要になります。
- 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書(原付・小型特殊用)
- 標識交付証明書
ナンバープレートや標識交付証明書の再交付
ナンバープレートの再交付
- 破損したナンバープレートがある場合には、ナンバープレート
- 標識交付証明書
- 手数料(100円)
標識交付証明書の再交付
- 必要とする車両の標識(ナンバープレート)番号
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標茶町役場 税務課税務係
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
TEL 015-485-2111 FAX 015-485-4111