農耕作業用トレーラをお持ちの方へ
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農耕作業用トレーラをお持ちの方へ
令和元年12月25日付国土交通省告示第946号により、道路運送車両法施行規則別表第一に掲げる「国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車」に農耕作業用トレーラが指定されたことに伴い、道路運送車両法における構造要件や保安基準などの一定要件を満たす場合に限り公道走行が可能になりました。
また、これに伴い農耕作業用トレーラが構造要件や保安基準などの一定の要件を満たす場合に限り、これまで償却資産として固定資産税の課税対象であったものが軽自動車税(種別割)の課税対象となりました。
農耕作業用トレーラが小型特殊自動車に該当するための条件
- 農耕トラクタで農耕作業用トレーラをけん引した状態で公道を走行するためには、連結装置、灯火器類、全幅、運行速度、免許といった確認項目があります。
(注)詳しくは農作業機を装着・けん引した農耕トラクタの公道走行ガイドブックをご確認ください。
- けん引時の最高速度が時速35キロメートル未満の農耕トラクタにけん引され、農地における肥料・薬剤等散布、耕うん、収穫等の農耕作業や農業機械などの運搬作業を行うために必要な構造を有すること。
(例)マニュアスプレッダ(堆肥散布機)、ロールべーラー(集草機)など
農耕作業用トレーラの軽自動車税(種別割)の登録手続きに必要なもの
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
- 農耕作業用トレーラの車体番号、車名(メーカー)がわかるもの
- 農耕作業用トレーラが公道を走行するための保安基準(灯火器等)を満たしていることがわかる写真またはカタログ
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