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農耕作業用トレーラをお持ちの方へ

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農耕作業用トレーラをお持ちの方へ

令和元年12月25日付国土交通省告示第946号により、道路運送車両法施行規則別表第一に掲げる「国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車」に農耕作業用トレーラが指定されたことに伴い、道路運送車両法における構造要件や保安基準などの一定要件を満たす場合に限り公道走行が可能になりました。

また、これに伴い農耕作業用トレーラが構造要件や保安基準などの一定の要件を満たす場合に限り、これまで償却資産として固定資産税の課税対象であったものが軽自動車税(種別割)の課税対象となりました。

農耕作業用トレーラが小型特殊自動車に該当するための条件

(注)詳しくは農作業機を装着・けん引した農耕トラクタの公道走行ガイドブックをご確認ください。

(例)マニュアスプレッダ(堆肥散布機)、ロールべーラー(集草機)など

農耕作業用トレーラの軽自動車税(種別割)の登録手続きに必要なもの

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