固定資産税(償却資産)
トップ > くらしの情報 > 総合窓口 > 税金 > 固定資産税 > 固定資産税(償却資産)
償却資産とは
会社や個人で工場や商店などを経営している方や、駐車場やアパートなどを貸し付けている人などが、その事業のために用いている構築物、機械、器具、備品などです。
法人税法または所得税法の規定による、減価償却の対象となる資産をいいます。
償却資産は申告制度
標茶町内で償却資産をお持ちの場合は、毎年1月1日現在の資産所有状況の申告書を1月31日まで(土・日曜日の場合は翌開庁日まで)に税務課税務係へ提出してください。
提出方法と提出先
窓口
標茶町役場税務課税務係(1階9番窓口
受付時間は、午前8時45分から午後5時30分(土・日曜日、祝日及び12月29日から1月3日を除く)
郵送
郵便番号088-2312
川上郡標茶町川上4丁目2番地
標茶町役場税務課税務係あて
(注)受付印を押した申告書控えの返送をご希望の場合は、必ず返信先を記載した返信用封筒に必要な金額分の切手を貼り付けのうえ同封くださるようお願いいたします。
なお、マイナンバーが記入された申告書の送付については、配送時の事故防止のため簡易書留をお薦めいたします。
電子申告
eLTAX(地方税ポータルシステム)によるインターネット経由での申告です。
詳細は、eLTAXホームページをご確認ください。
償却資産の種類と資産例
資産の種類 | 主な償却資産の例 |
構築物 | 看板(広告塔)、路面舗装、門、フェンス、庭園、屋外給排水設備、予備電源設備、向上等における機械の動力源等の電力配線設備、LAN設備など |
機械及び装置 | 太陽光発電設備、電動機、ボイラー等の産業機械、工作機械、化学装置、コンベア、冷凍冷蔵装置、印刷機、ブルドーザー、バックホー、土木建設機械、農業用機械、製造機械、自動式の作業機械・農業機械など (小型特殊自動車を除く) |
船舶 | 漁船、ボートなど |
航空機 | 飛行機、ヘリコプター、グライダーなど |
車両及び運搬具 | 大型特殊自動車、動力運搬車など |
工具、器具及び備品 | 作業用工具、測定工具、机、イス、応接セット、ロッカー、キャビネット、金庫、陳列棚、テレビ、パソコン、冷蔵庫、冷暖房機器、コピー機、カメラ、レジスター、理容器具、楽器、自動販売機など |
償却資産の対象とならないもの
- 使用可能期間が1年未満の資産
- 税務会計上減価償却の対象としなかった一個・一組・一揃えの取得価額が10万円未満の資産
- 10万円以上20万円未満で税務会計上3年間での一括償却の対象とされた資産
- ファイナンス・リース取引に係るリース資産で、その所有者が取得した際の取得価額が20万円未満のもの
- 牛・馬などの家畜及び果樹その他の生物。(観賞用のものは除く)
- 無形減価償却資産(営業権、ソフトウエアなど)
- 繰延資産
- 棚卸資産(商品、原材料、貯蔵品など)
- 用途廃止資産(生産方式の変更、機能劣化、旧式化などにより将来とも使用しないもので、有姿除却の対象とした資産)
- 自動車税、軽自動車税の対象となる自動車など(小型特殊自動車に区分されるトラクターなど)
償却資産に対する課税
償却資産の評価方法
償却資産の評価は取得価額を基礎として、その取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。
- 前年中に取得された償却資産
評価額=取得価額×(1-(減価率/2))
- 前年前に取得された償却資産
評価額=前年度の評価額×(1-減価率)
評価額が取得価額の5パーセントを下回る場合は、取得価額の5パーセントが評価額となります。
減価率は耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。なお、固定資産税における償却資産の減価償却の方法は原則として旧定率法です。
課税標準額
評価額が課税標準額となります。
課税標準額の特例が適用となる資産については、評価額に特例率を乗じたものが課税標準額になります。
評価額=決定価格=課税標準額
税額の算出方法
課税標準額の合計×税率(1.4パーセント)=税額(100円未満切り捨て)
(注)土地、家屋を所有されている場合は、土地、家屋の課税標準額も合計されます。(1,000円未満切り捨て)
免税点
所有している償却資産の課税標準額の合計が150万円未満の場合は、償却資産に対する課税はされません。
免税点未満であっても償却資産の申告は必要です。
ご注意ください
- 申告すべき事項について正当な事由がなくて申告をしなかった場合には過料が課されることがあります。(地方税法第386条、標茶町税条例第74条)
- 申告すべき事項について虚偽の申告をした場合は懲役または罰金に処されることがあります。(地方税法第385条)
- 申告書の受理後、地方税法第353条及び第408条に基づき、実地調査を行っております。その際には、国税申告書の添付書類等の提出依頼や、内容の照合確認をさせていただくことがありますので、対象となられた方はご協力をお願いいたします。
- 申告の内容や実地調査の結果により、その年度だけではなく過去にさかのぼって課税されることがありますのであらかじめご了承ください。
PDFファイルをご覧になるには、Adobe AcrobatReaderが必要です。
アドビシステムズ社サイト(このリンクは別ウィンドウで開きます)より無償でダウンロードできます。
標茶町役場 税務課税務係
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
TEL 015-485-2111 FAX 015-485-4111