『 各種様式 』
標茶消防署に提出する各種様式のダウンロードが可能です。
白色かつ無地の日本産業規格A4用紙に印刷してご使用ください。
※「Internet Explorer」には非対応ですので正しく表示されません。「Microsoft edge」「Google Chrome」などのブラウザーをご利用願います。
防火対象物をそれぞれの用途として使用する場合、使用開始する7日前までに届出書に必要事項を記載し、平面図や消防用設備等位置図などの関係書類を添付して消防署に届け出る。
消防用設備等の工事に着手しようとする場合、届出書に必要事項を記載し、届出書及び設計図書を消防署に届け出る。
防火対象物における消防用設備等に係る工事が完了した場合、届出書に必要事項を記載し、届出書及び設計図書を消防署に届け出る。
圧縮アセチレンガス、液化石油ガスその他の火災予防又は消火活動に重大な支障を生じるおそれのある物質を一定数量以上貯蔵しまたは取扱う場合、届出書に必要事項を記載し、届出書及び図面を消防署に届け出る。
炉、厨房設備、温風暖房機、ボイラー、給湯湯沸設備、乾燥設備、サウナ設備、ヒートポンプ冷暖房器などを設置しようとする者は、届出書表面のみ記載し、届出書及び設計図書2通を消防署に届け出る。
急速充電設備、燃料電池発電設備、変電設備、発電設備、または蓄電池設備を設置(変更)しようとする場合、届出書表面のみ記載し、届出書及び設計図書2通を消防署に届け出る。
ネオン管灯設備を設置(変更)しようとする場合、届出書表面のみ記載し、届出書及び設計図書2通を消防署に届け出る。
祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際して行う露店等の開設する場合、略図等を添付し届け出る。但し、対象火気器具等を使用する場合に限る。
指定数量未満の危険物を貯蔵または取り扱う場合、一定数量以上のものは届出書表面のみ記載し、消防署に届出書及び図面2通を届け出る。
規定に基づき防火管理者を新たに選任するとき、または解任する場合、届出書に必要事項を記載し、選任者の防火管理者講習修了証の写しを添付し届け出る。
規定に基づき消防計画を作成または変更した場合、届出書及び消防計画を消防署に届け出る。
防火対象物において、規定に基づき自衛消防訓練を計画した場合、及び自衛消防訓練を実施した場合には、通知書に必要事項を記載し、提出する。
1,000㎡未満で、階段が建物内部に1つのみで、3階以上の階又は、地階に特定用途がないもの。
※消火器、誘導灯、誘導標識などのご自身で点検ができるものに限ります。
※消防設備には、専門的な知識、点検に使用する特殊な道具が必要とされるものがありますので、消防設備士、消防設備点検資格者に点検を依頼しましょう。
指定数量以上の危険物を貯蔵又は取り扱う施設を新規に設置しようとする者は、あらかじめ申請書2部と関係書類2部を作成し、消防署に設置の許可申請を行う。
危険物施設の設備及び構造を変更しようとする者は、あらかじめ申請書2部と関係書類を2部作成し、消防署に変更の許可申請を行う。
危険物施設の設備及び構造を一部変更する場合で、工事部分以外の部分を使用する場合、申請書2部と関係書類を2部作成し、消防署に変更許可申請及び仮使用承認申請をまとめて行う。
危険物施設の設置及び変更許可後、施設が完成した場合は完成検査を受けるために、申請書2部と関係書類を2部作成し、消防署に完成検査申請を行う。検査を受けなければ施設を使用することが出来ません。
許可を受けた製造所等で、液体危険物を貯蔵又は取り扱うタンクを設置(変更)するときは、当該許可を受けた工事の完成検査を受ける前に申請をし、当該タンクの検査(「完成検査前検査」という。)を受ける必要があります。申請書2部と関係書類を2部作成し消防署へ届け出る。
一定の危険物製造所等は、法令により予防規定を定め、認可を受けようとする場合、当該製造所等の完成検査が認められ、施設を使用するまでに認可が得られるように期間を考慮のうえ、申請書2部を消防署に届け出る。
完成検査済証を汚損・亡失・滅失・破損した場合は申請書2部提出して完成検査済証の再交付を申請することが出来る。
すでに完成検査を受け、使用している危険物施設の一部について変更工事を行う者は、変更の工事に係る部分以外の部分を使用するときは、あらかじめ申請書2部を消防署に承認申請を行う。
危険物施設以外の場所で指定数量以上の危険物を10日以内の期間に限り、貯蔵又は取り扱いを行う場合は、あらかじめ申請書2部及び関係書類2部を所轄消防署長に承認申請を行う。
危険物施設の用途を廃止したときは、遅滞なく届出書2部を消防署に届け出る。
危険物施設の譲渡があった場合に、申請書2部を作成し遅滞なく消防署に届け出る。
危険物施設の位置、構造又は設備を変更しないで、貯蔵又は取り扱う危険物の品名、数量、指定数量の倍数を変更しようとする時は、変更しようとする日の10日前までに、届出書2部を消防署に届け出る。
一定の危険物施設は、甲種又は乙種危険物取扱者で6ヶ月以上の危険物の取り扱いの実務経験を有する者のうちから、危険物保安監督者を定めなければならず、定めたときは、遅滞なく届出書2部及び関係書類2部を消防署へ届け出る。
危険物施設の設置許可、変更許可、仮使用の承認申請、完成検査前検査の申請したあと、当該申請を取り下げる場合又は取り止める場合は、届出書2部を消防署に届け出る。
変更の許可を要しない軽微な変更事項。所有者の住所、氏名又は名称等の変更事項。予防規定に関する変更事項。その他組合長が特に必要と定める必要事項。
火災とまぎらわしい煙または火炎を発するおそれのある行為、水道の断水または減水、消防隊の通行その他消防活動に支障を及ぼすおそれのある道路工事や露店の開設をする場合、必要事項を記載し消防署に届け出る。
煙火(玩具用花火を除く)を打ち上げまたは仕掛ける行為を行う者は、必要事項を記載し消防署へ届け出る。
劇場等以外の建築物その他の工作物において演劇、映画、その他の催物を開催する場合、略図等を添付し届け出る。
※消防署へ事前にお問い合わせください。
普通救命講習会の受講を希望する方はこの名簿表に必要な事項を記入し、救急救助係に申請してください。
り災証明とは、火災により被害を受けたことを、り災者に対して証明するものです。申請書1通に必要事項を記載し、消防署へ提出する。
まずは事案に該当すると思われる消防署へご相談ください。