低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)について
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低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)について
食費等の物価高騰等に直面し、影響を受けている低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
支給対象者
下記のどちらかに当てはまる方(ひとり親世帯分の給付金を受け取った方を除く)
- 令和4年度中に実施した低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(前回の給付金)の支給対象者であった方
(申請の要否に関わらず、前回の給付金を受け取った方または受け取りを拒否した方) - 令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障がい児の場合は20歳未満)を養育する父母等
(注)令和6年2月末までに生まれた新生児等も対象。
であって、令和5年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方
支給手続き
- 令和4年度低所得の子育て世帯生活支援特別給付金の支給対象者であった方
申請不要です。
前回給付金を支給した口座に支給します。 - 上記以外の方(食費等の物価高騰の影響により、令和5年1月1日以降の収入が急変した方)
申請が必要です。
申請書に振込先口座などを記入し、下記の書類を添付のうえ令和6年2月29日(木曜日)までに申請してください。
必要書類
- 申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)の写し
- 申請者、配偶者等のマイナンバーのわかるもの
- 受取口座を確認できる書類の写し(マイナポータル等から公金受け取り口座を登録している場合は不要)
- 簡易な収入見込額の申立書
- 簡易な所得見込額の申立書(収入見込額で要件を満たした場合は不要)
- 簡易な収入(所得)見込額申立書に係る給与明細書、年金振込通知書等の収入がわかる書類、事業収入、不動産収入にかかる経費の金額のわかる書類
そのほか、申請者の世帯の状況によっては戸籍謄本または住民票が必要な場合があります。
給付額
対象児童1人当たり一律5万円
支給時期
- 令和4年度中に実施した低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(前回の給付金)の支給対象者であった方につきましては、令和5年5月下旬に、前回の給付金を支給している口座に標茶町より振り込みます。
- 上記以外の方につきましては、申請内容の審査をさせていただき、決定次第通知します。
問い合わせ
こども家庭庁コールセンター
TEL:0120-400-903
(受付時間:平日午前9時00分から午後6時00分まで)
標茶町役場保健福祉課児童福祉係
TEL:015-485-2111(内線134)
・「子育て世帯生活支援特別給付金」の振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください
ご自宅や職場などに市町村や厚生労働省の職員をかたった不審な電話や郵便があった場合は、お住いの市町村や最寄りの警察署または警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。
- 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金_ひとり親世帯以外分申請書(請求書)(582KB)
- 収入見込額申立書(家計急変)(335KB)
- 所得見込額申立書(家計急変)(514KB)
- 受給拒否の届出書(90KB)
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標茶町役場 保健福祉課児童福祉係
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
TEL 015-485-2111 FAX 015-485-4111