【事業者の皆さんへ】過疎法に係る固定資産税免除のお知らせ
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【事業者の皆さんへ】過疎法に係る固定資産税免除のお知らせ
一定額以上の設備の取得等をした事業者は、法令に基づき固定資産税の課税免除を受けることができます。
令和3年9月に制定された「標茶町過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置上の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例」により、課税免除の対象が拡大されましたのでお知らせします。詳細は関連リンクをご覧ください。
概要
- 課税免除の対象業種に「情報サービス業」が追加されました。
- 対象となる事業費の要件が「2,700万円以上」から「500万円以上」へ引き下げられました。
- これまでの「新設、増設」に加えて、「設備の取得・製作・建設、建物・付属設備の改築・修繕・模様買えなど」が対象事業になりました。
標茶町役場 企画財政課地域振興係
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