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【事業者の皆さんへ】過疎法に係る固定資産税免除のお知らせ

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【事業者の皆さんへ】過疎法に係る固定資産税免除のお知らせ

一定額以上の設備の取得等をした事業者は、法令に基づき固定資産税の課税免除を受けることができます。
 令和3年9月に制定された「標茶町過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置上の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例」により、課税免除の対象が拡大されましたのでお知らせします。詳細は関連リンクをご覧ください。

概要

お問い合わせ先

標茶町役場 企画財政課地域振興係
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
TEL 015-485-2111 FAX 015-485-4111

お知らせ

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