ひとり親家庭等医療費の助成について
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1.ひとり親家庭等医療費の助成
ひとり親家庭(母子家庭・父子家庭)の親とお子さんの医療費の一部を町が助成します。
(注)「ひとり親家庭」には配偶者に重度の障がいがある方も含みます。
2.助成の対象となる方
- 町内に住民登録をしていること
- 健康保険に加入していること
お子さんの場合
- 18歳になる年度の末日(3月31日)までのお子さん
- 18歳~20歳未満で進学しているお子さん
(注1)母親または父親に扶養もしくは監護されていること
(注2)両親の死亡・行方不明などの理由により、両親以外の方に扶養されていること
母親または父親の場合
- 18歳になる年度の末日(3月31日)までのお子さんを扶養もしくは監護していること
- 18~20歳未満で進学しているお子さんを扶養もしくは監護していること
(注1)「扶養」とは、同居別居を問わず、お子さんの生活面において、経済的援助している状態
(注2)「監護」とは、同居別居を問わず、お子さんの生活面に種々配慮している状態
3.助成内容
下記の自己負担額を除いた保険診療を助成します。
0歳~3歳未満のお子さんの場合の自己負担
初診時一部負担金 医科580円 歯科510円 柔整270円
親と3歳~20歳未満のお子さんの場合の自己負担
- 住民税非課税世帯
初診時一部負担金 医科580円 歯科510円 柔整270円 - 住民税課税世帯
1割負担
4.申請用法
- 申請者の本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
- 保険証(親・子全員分)
- 印かん
- 戸籍謄本など、ひとり親家庭等であることを証明できる書類
- 18歳~20歳未満のお子さんは在学証明書
- 課税証明書(注)
(注)今年(助成対象月が1月~7月に対する申請の場合は前年)の1月1日の住民登録が町内にある方は必要ありません。町外の方は、1月1日の住所地市町村長が発行する所得・課税証明書の提出が必要となります。
5.受給者証の更新について
有効期限が毎年7月末に切れますので新しい受給者証は7月中にお送りします。
6.その他手続きが必要な場合
このようなとき | 必要なもの |
---|---|
転居した場合 | 受給者証 |
加入している健康保険が変更となった場合 | 新しい保険証、受給者証 |
他市町村へ転出した場合 | 受給者証 |
生活保護を受けることになった場合 | 受給者証 |
母親または父親の結婚、養子縁組などがあった場合 | 受給者証 |
死亡したとき | 受給者証 |
重度心身障がい者に該当した場合 | 受給者証 (注)重度心身障がい者医療費の助成手続きが必要となります。 |
7.関連情報
標茶町役場 住民課年金保険係
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
TEL 015-485-2111 FAX 015-485-4111