児童手当について
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児童手当とは
家庭などにおける生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として支給される手当です。
児童手当の支給対象
児童手当は、15歳に到達した日以降最初の3月31日までの間にある児童(中学校修了前の児童)を養育している方に支給します。
- 児童福祉施設等に入所の場合、児童の父母はこの手当を受けることはできません(施設設置者が受給者となります)。
- 公務員の方は、勤務先でのお手続き、勤務先から児童手当支給になります。
支給額
児童の年齢 | 児童手当 (一人あたり月額) |
特例給付 (一人あたり月額) |
---|---|---|
3歳未満 | 一律15,000円 | 一律5,000円 |
3歳以上小学校修了前 | 10,000円 (第3子以降は15,000円) |
|
中学生 | 一律10,000円 |
(注)第3子以降とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
所得制限限度額・所得上限限度額
児童を養育している方の所得が所得制限限度額未満の場合は児童手当を、所得制限限度額以上所得上限限度額未満の場合は特例給付を支給します。所得上限限度額以上の場合は手当が支給されません。
児童手当が支給されなくなったあとに所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。
所得制限限度額 | 所得上限限度額 | |||
---|---|---|---|---|
扶養親族等の数 | 所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
0人 | 622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 | 660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1200 |
4人 | 774 | 1002 | 1010 | 1238 |
5人 | 812 | 1040 | 1048 | 1276 |
(注)扶養親族等の数は所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)ならびに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得ベース)は1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
(注)「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
支給月
6月・10月・翌年2月に前月分までの手当を、受給者(児童を養育する父か母)名義の口座に振り込みます。
児童手当の支給開始月
原則、申請月の翌月から支給を開始します。
ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近いときは申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請した月から支給されます。
申請が遅れますと、原則、遅れた月分の手当てを受給できなくなりますので、ご注意ください。
児童手当の更新
児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する方を除き現況届の提出は不要です。
提出が必要な方には6月上旬までに関係書類を送付します。提出されない場合、6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
現況届が必要な方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が標茶町と異なる方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
- その他、標茶町から提出の案内があった方
(注)現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
関連手続き
児童手当の手続きについて(5番窓口:保健福祉課児童福祉係)
標茶町役場 保健福祉課児童福祉係
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
TEL 015-485-2111 FAX 015-485-4111