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手続きについて

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手続きについて

児童手当の支給は、申請があった日の属する月の翌月分から、児童手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月までとなっています。

※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますのでご注意ください。

はじめてお子様が生まれたとき、他の市区町村から標茶町に引っ越し(転入)されたとき

新たに認定請求が必要になります。

認定請求に必要なもの

≪対象児童や配偶者と別居している方のみ≫

 受給者・配偶者・対象児童全員分のマイナンバーカード

他の市区町村に引っ越し(転出)されるとき

標茶町での児童手当の受給資格が消滅しますので、「支給事由消滅届」の提出が必要になります。
引っ越し先(転出先)の市区町村で手当の受給を受けるためには、新たに「認定請求書」の提出が必要になります。
※手続きが遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますのでご注意ください。

児童手当の額が増額されるとき

受給者が出生などにより支給の対象となる児童が増えたときには「額改定認定請求書」の提出が必要になります。

この場合、額改定請求をした日の属する月の翌月分から児童手当の額が増額されます。

※出生日の翌日から15日以内に認定請求すると、出生月の翌月分から支給されます。
手続きが遅れないようご注意ください。

児童手当の額が減額されるとき

受給者が児童を養育しなくなったことなどにより支給対象となる児童が減ったときには「額改定届」の提出が必要になります。

児童手当の支給が終わるとき

児童が児童福祉施設など(里親含む)に入所した場合や児童を養育しなくなったときには「受給事由消滅届」の提出が必要になります。

受給者の方が公務員になったとき

公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されることとなりますので、標茶町に「受給事由消滅届」を提出するとともに、勤務先に「認定請求書」の提出が必要になります。

関連リンク

現況届について

お問い合わせ先

標茶町役場 保健福祉課児童福祉係
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
TEL 015-485-2111 FAX 015-485-4111

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