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児童手当とは

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児童手当とは

家庭などにおける生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として支給される手当です。

支給対象

18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を養育している方(原則、所得の高い方に支給します)。

支給額

支給額一覧
児童の年齢 児童手当の額
(一人あたり月額)
3歳未満 15,000円
第3子以降:30,000円
3歳以上高校生年代まで 10,000円
第3子以降:30,000円

(注)第3子以降とは、児童及び児童の兄姉など(18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後の22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあって親などに経済的負担がある子)のうち、年齢が上の子から数えて3人以降の子のことをいいます。

支給月

偶数月(2・4・6・8・10・12月)の10日に、各前月分(2か月分)までを支給します。
※支払日が土日祝日の場合は、直前の平日

支給開始月

原則、申請があった日の属する日の月の翌月分から支給を開始します。
ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給されます。

※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますのでご注意ください。

関連リンク

手続きについて

現況届について

お問い合わせ先

標茶町役場 保健福祉課児童福祉係
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
TEL 015-485-2111 FAX 015-485-4111

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