飲食店における消火器設置について
2019年10月1日より、火を使用するすべての飲食店に消火器の設置が必要となりました。詳しくは、下記のリーフレット(PDF)でご確認ください。
消防設備士免状を所有されているすべての方へ
消防設備士は、都道府県知事が行う消防用設備等の工事又は整備に関する講習を定期的に受けなければならないとされており、現在消防用設備等の点検、工事などの業務に従事しているか否かにかかわらず、定期的に講習を受講する必要があります。詳細は下記のPDFをご確認ください。
消火器の処分について(平成31年2月更新)
消火器の処分方法についてお問い合わせをいただく事があります。下記のリンクよりご確認ください。